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空き家整理・お片付け

放置されたままの空き家問題を解決!

空き家問題

ここ数年で急速に空き家問題が深刻化しています。高齢化を代表としたさまざまな問題がからみ、都市圏から地方にいたるまで空き家が増える一方となっています。
この問題に対して政府は、「空き家対策特別措置法」を施行し、増加に歯止めをかけようとしています。

もし、倒壊の危険を伴う空き家をお持ちでしたら、早急に対処が必要です。以下では、空き家対策特別措置法について、もう少し詳しくご説明いたします。

空き家対策特別措置法とは

平成27年5月に完全施行された「空き家対策特別措置法」。2019年で世帯数がピークを迎え、その後は人口減少が見込まれている現在でさえ、空き家は増え続けています。世帯が減っても解体のコストなどを考えると、放置されたままの空き家ばかりが残ってしまうことが懸念されています。

放置された空き家は危険がいっぱいです。手入れのされていない、古い家屋はあっという間に老朽化が進み、倒壊、飛散、景観上の影響l、不法侵入の危険、害獣・害虫の増殖などが発生します。

かといって、いざ問題が起こらないと所有者は重い腰を上げられないものです。
こういった問題を未然に防ぐために、空き家をそのまま放っておくことに対して行政による措置が行われる「空き家対策特別措置法」が施行されました。

危険な状態で放置された空き家に施行されます。

市町村は各エリアの「対策が必要な空き家」を選別し、特に対策が必要な「特定空家等」にみなされると措置が講じられます。


措置①
具体的には、まず「改善への助言と指導」が行われ、「改善がなければ勧告」、「勧告でも改善されなければ命令」「命令の次は強制対処」となります。

強制対処となった場合、改善費用を市町村が負担した後、その費用が所有者に請求されます。


措置②
固定資産税の特例対象から除外されます。これによって、特例措置が解除されてしまうと、土地の固定資産税が最大4.2倍に増額されてしまいます。

上記のような厳しい措置が取られる一方で、空き家を再利用するなどといった方策に対しては、奨励されています。空き家を処分するにせよ、再利用するせよ、まずは手が付けられる状態へと第一歩を踏み出しましょう。

空き家問題の解決はまずお片付けから

上記のように、空き家を放置したままでいると、将来的に大きな問題となりかねません。
山口からっぽサービスでは、空き家の片付け・整理を承っております。
まず最初に片付けを済ましてしまうことで、その後の空き家処理も円滑に進めることができます。

また、家屋の解体についてもご相談を受け付けております。お問い合わせの際にご相談ください。

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